外国人による直接投資(FDI:Foreign Direct Investment)の定義

外国人による直接投資(FDI)は、外国人が韓国の法人または韓国国民が経営する会社と持続的な経済関係を結ぶため、韓国の企業の株または持分を所有することや、海外の親企業が外国人投資企業に満期5年以上の長期借款を提供すること、外国人が非営利法人に出捐することを指す。外国人投資促進法および関連法律の適用を受ける。短期利益の獲得を目的に外国人が株を買収するポートフォリオ投資とは異なる。

外国人による直接投資の類型

外国人投資促進法で定義する外国人による直接投資には、外国人が韓国法人または会社の株または持分を取得する場合、外国人投資企業に長期借款を提供する場合、非営利法人に出捐する場合などがある。

韓国企業の株または持分の取得

経営に参加するなどして、韓国法人または企業と持続的な経済関係を結ぶために、韓国法人(設立中の法人を含む)または企業の株または持分を外国人が買収することを意味する。

  • FDIの場合、外国人投資促進法に基づいて次の条件を満たさなければならない。
    • 投資金額が1億ウォン以上であること。
    • 外国人が韓国の法人または韓国国民が経営する企業が発行する議決権のある株式の総数または総持分の投資額の10%以上を保有すること(外国人投資促進法の施行令第2条3項)。

外国人が2名以上の場合には各自が上記の条件を満たさなければならない。外国人の投資割合は、投資完了時の割合で決まる。投資金額の場合、外国人が投資した企業が利益準備金を資本転入した後の外国人投資家が保有する持分を含む(「外国人投資促進法の施行令第2条3項」)。しかし、登録した外国人投資企業が追加投資をする場合、金額および割合の制限はない(「外国人投資促進法の施行令第2条3項」、2010年10月6日に施行)。

投資金額の場合、例外は認められないが、外国人の投資割合は例外が認められる。つまり、外国人の投資金額が1億ウォン以上の場合、外国人の投資割合が10%未満であっても、外国人投資家が韓国法人または企業と次の契約の一つを締結する場合は例外で外国人による直接投資として認める。

  • 役員を派遣するか、選任する契約
  • 1年以上にわたる、原資材料または製品を納品または購買する契約
  • 技術の提供、投入、または協同研究開発のための契約

長期借款(Long-Term Loans)

次の借款が外国人投資企業が提供する満期5年以上(最初の借款契約で規定された貸付満期日を基準)の借款の場合、FDIとして認める。

  • ① 外国人が投資した企業(法人)の海外の親企業(OPC)
  • ② ①と資本投資関係にある会社
  • ③ 外国人投資家(個人)
  • ④ 外国人投資家(個人)と資本投資関係にある会社 (外国人投資促進法の施行令第2条、4項および5項)

※資本投資関係にある会社は次の場合を指す。

  • 自身の海外親企業の発行株の総数または持分総額の50%以上を保有している会社。
  • 自身の海外親企業が韓国国内企業の発行株の総数または持分総額の50%以上を保有し、 次の一つに該当する会社:
    • 自身の海外親企業の発行株の総数または持分総額の10%以上を保有する会社
    • 自身の海外親企業が該当会社の発行株の総数または持分総額の50%以上を保有する 場合。
    • 特定会社が海外親企業の発行株の総数または持分総額の50%以上を保有し、該当会社の発行株の総数または持分総額の50%以上を保有する場合。
  • 外国人投資企業の発行株の総数または持分総額の50%以上を保有している外国人投資家(個人)が、発行株の総数または持分総額の50%以上を保有している会社。

非営利団体(NPOa Non-Profit Organization)への出捐

  • 該当の非営利団体が科学技術分野で独立した研究施設を備えており、次の条件のいずれかを満たす場合は、該当の非営利団体への出捐はFDIとして認められる。
    • 専任研究員の正社員規模が科学技術分野の修士号以上または(研究歴3年以上の)科学技術分野の学士号が5名以上の場合。
    • 該当研究開発の活動が租税特例制限法の先端技術を伴う事業の場合。
  • 次の条件の一つに該当する非営利団体に外国人が5000万ウォン以上を出捐し、外国人投資委員会(Foreign Investment Committee)が外国人投資として認めた場合、FDIとして認められる。
    • 科学、芸術、医療、教育の新港などを目的で設立され、関連分野の専門家を養成し、国際交流を拡大するための事業を行っている非営利団体。
    • 民間人または政府間の国際協力事業に携わっている国際機構の地域オフィスである非営利団体。